みんなのお金ドットコム | お金のコトをもっと身近に

離婚した場合の相続はどうなる?離婚と相続の関係や遺言書について解説!

Large img divorce

離婚と相続の関係とは?

夫婦のどちらかが亡くなれば配偶者には常に相続権があるため、法定相続割合は他の相続人が誰であっても少なくとも2分の1は確保されています。法定相続人が配偶者と子どもであれば2分の1、配偶者と親の場合は3分の2、配偶者と兄弟姉妹であれば四分の三が法定相続割合となります。

また、相続税や贈与税についても夫婦間には非課税制度や特例が多くあります。ただし、そんな夫婦でも離婚をすると相続権は一切なくなってしまいます。夫婦関係はもともと血縁関係ではないため、結婚していて婚姻関係があるという事実が税制面でも大きく影響するのです。

離婚をした場合は夫婦間だけでなく、親子の関係にも変化があります。親権はどちらか片方になり、再婚するとまた新たな親子関係が発生します。離婚、再婚と相続はどのような関係があるのか紹介します。

子どもはどんな関係でも子ども

夫婦間の相続権は離婚したら消滅しますが、離婚した夫婦に実の子どもがいた場合、相続権は親権先に関係なく残り続けます。

つまり親権が母親であっても、父親からの相続権は残るのです。親子関係は血縁関係であり、両親が離婚をしても権利は保障されるのです。離婚した親が別の人と再婚したとしても相続権は失われることはありません。

<下に続く>

離婚した場合の連れ子の相続権

結婚した相手に連れ子がいた場合はその子どもには相続権はありません。連れ子は再婚前の両親それぞれについて相続権はありますが、親の再婚相手からの相続権は発生しません。

連れ子にも相続権を与えたいという希望を持つ親もいると思います。そのような場合は連れ子と養子縁組を行う方法があります。養子縁組は法的に強い効力が生まれるため、血縁関係と同等の権利を得ることができます。法定相続割合も実子と同じ扱いになります。養子となった連れ子は離婚前の実父母からの相続権もあるため、計三人に対して相続権を有することになります。

また、一般的な養子とは異なり、配偶者の連れ子が養子となる場合は、相続税の基礎控除額を算出する際の「法定相続人の数」にカウントされる限度人数がありません。

一般的な養子の場合は実子がいる場合は一人だけ、実子がいない場合にも二人までしか「法定相続人の数」にはカウントされません。
ところが、仮に連れ子が三人いて、三人とも養子にした場合は「法定相続人の数」も三人分増えることになります。

<下に続く>

離婚や再婚、相続問題はついて回る?

離婚や再婚には特に子どもがいる場合は相続問題がついて回ります。相続問題の意識は子ども達が持たなければいけないことでもありますが、その前に被相続人となる親が問題意識を持たなければいけません。

対策を行えるのは主に親であるため、親が問題意識を持って対策をしておかなければ子ども同士で相続争いにもなりかねません。上記のように連れ子と養子縁組を行うのも一つの手段ですし、他にも遺言書を作成することも相続争いの対策としては有効です。

<下に続く>

争いを避けたい、相続したい人がいるなら遺言書

相続で争いを避けるためには遺言書を作成することが一つの解決策になります。遺言書がある場合は相続人で遺産分割協議を行う必要がなく、基本的には遺言書通りに遺産を分けることになります。財産を相続させたい子どもがいる場合は遺言書に書いておくことが有効な対策となります。

養子縁組はしていないけど、いくらか財産を遺してあげたい連れ子がいる場合や、離婚後面倒を見てあげられなかった実の子どもに対して遺してあげたい財産を指定するなど、相続人同士で遺産分割協議を行わなくてもよくなるように遺言書を作成しておくと良いでしょう。

また、現金を特定の人に相続させたい場合は生命保険の受取人に指定することも有効です。生命保険は受取人固有の財産となるため遺産分割の対象となりません。

<下に続く>

避けられない遺留分とは

遺言書があれば遺産分割で相続人同士が争う可能性は減りますが、遺言書も万能ではありません。実子には一定割合の遺産を相続できる権利=遺留分があります。

この遺留分を無視した遺言書を作成してしまうと、不足分を要求されることがあります。専門用語で「遺留分減殺請求」と言い、この請求にも強い効力があります。せっかく争いを避けるために作った遺言書にも関わらず、新たな火種を作ることになってしまわないように遺留分には注意して遺産分割を考えることをお勧めします。

遺留分は法定相続人となった配偶者、子供、親に対してのみ権利があり、法定相続割合の二分の一が遺留分となります。

事例として、法定相続人が配偶者、配偶者との間の子ども一人(Aさん)、前妻との子ども一人(Bさん)であれば、AさんとBさんの法定相続割合はそれぞれ四分の一ですので、遺留分は八分の一となります。遺産が4,000万円であればAさんにもBさんにも最低限500万円の財産を相続できるように遺言書を作ることで遺留分を侵害しない分け方となります。

<下に続く>

離婚した場合の相続はどうなる?離婚と相続の関係や遺言書 まとめ

離婚や再婚をしている場合は相続問題から目を背ける訳にはいきません。今からできる対策として、遺言書の作成をすることで避けられる争いがあるため、一度検討してみてはいかがでしょうか。遺言書は決まった様式もあり、種類もいくつかあるので弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へ相談をすると良いでしょう。

<下に続く>

ライフプラス編集部(ライフプラス編集部)とは

ライフプラス編集部では、「お金のコトを身近に」をミッションに節税や保険、投資、ローン、クレジットカード、節約などお金に関する情報を正しくわかりやすく専門家や編集部から配信しています。
ライフプラス編集部を通して、家計や資産形成などをはじめとするお金に関する事を能動的に考えて対処していくきっかけを作る事を目指しています。

Thumb lifeplus favcon
written by

「お金のコトをもっと身近に」というミッションで、LIFE+(ライフプラス)を運営しています。
投資・節税・保険・ローン・クレカ・節約などのテーマの情報を各領域の専門家や編集部を通して記事配信していきます。

関連記事
おすすめ記事
Logo
みんかねの
おすすめ記事がLINEに届く!
Add line
Logo
みんかねの
おすすめ記事がLINEに届く!
Add line