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財産の相続方法や手続きの仕方、遺言書を残す方法や効果を解説

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財産を相続する時に役立つ情報を盛りだくさんでお届けします。

身近な人が亡くなった時、自分が相続人なのか迷うことがあると思います。誰が相続人となるのかは法律で定められています。

財産の相続権を保持している人

法律上の相続権を持っている人のことを法定相続人と言います。未成年や胎児であっても無事に生まれることができれば相続権があります。

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財産の相続権を保持していない人

上記の人以外は基本的に法定相続人にはなれません。さらに、上記の人であっても欠格事由に該当する場合は法定相続人になれません。欠格事由は被相続人を死に至らしめるような行為をしたり、遺言を不当に干渉するような行為をした人です。

また、被相続人にたいして虐待などの行為をしていた場合は相続人から排除することも可能で、この場合も法定相続人から外れます。

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財産受取時、誰から順番に相続できる?

被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に法定相続人となります。その上で子どもがいる場合は子どもも法定相続人になります。子どもがいない場合は親が法定相続人となり、親もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。

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財産の相続方法をご紹介します

ここからは相続の方法について紹介します。法定相続人だからといって必ずしも相続をする必要はありません。相続人には三つの選択肢があります。

①単純承認

最も多い選択となります。特に何の手続きも行わなければ全ての財産について相続人で分割することになります。

②限定承認

限定承認は被相続人の遺産に負債が多い場合などに、プラスの財産からマイナスの財産を消化した上で、残りがあれば相続するという選択です。こちらは相続人全員で申請をする必要があります。

③相続放棄

三つめは全ての相続権を放棄する選択肢です。相続放棄を行うと、その人は始めから相続人でなかったとみなされ、次順位の人が相続人となります。こちらは単独でも可能です。

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財産相続の手続きを行う人は?

相続手続きを行うのはもちろん相続人です。全員の印鑑が必要になりますが、書類を整えれば通常は代表して一名が手続きを行います。行政書士や司法書士、弁護士、税理士に手続きを依頼することもあります。

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財産相続の手続き方法には何がある?

手続き方法についてケース毎に紹介します。

①遺言による相続を行った場合

遺言があれば手続きは非常に簡素化されます。遺産分割協議を行う必要がないためです。遺言には種類がありますので、後ほど解説します。

②遺産分割による相続を行った場合

遺言がない場合、もしくは遺言があったとしても相続人全員で遺産分割協議を行うことを決めた場合には相続人の間で話し合いによって分割方法を決めます。

③遺産分割調停による相続を行った場合

遺言がなく、なおかつ遺産分割協議で分割方法が決まらなかった場合は調停に持ち込まれます。調停員によって各人の主張を考慮しながら分割案を提案されます。

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財産相続に遺言書を残す方法や効果とは?

財産相続に関わる遺言書には大きく2つの方法がある

遺言書の種類を大きく分けると普通方式と特別方式に分けることができます。それぞれ紹介します。

①普通方式の遺言書

普通方式ですので、一般的にはこちらの遺言となります。自分で書く「自筆証書遺言」、公証役場へ行って公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」があります。

②特別方式の遺言書

特別方式の遺言書には「死亡危急者遺言」「船舶遭難者遺言」「遠隔地遺言」があり、死の危険にさらされているような状況で行う遺言です。一般的ではありません。

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財産相続に関わる遺言書の効果は?

遺言は効力が強く、遺産は基本的には遺言通りに分割することになります。

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財産相続に関わる遺言書の書き方

遺言書の書き方については遺言の種類によって大きく異なります。遺言として認められるためのルールがあるため、ルールに従って作成しなければいけません。

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財産相続に関わる遺言書が無効になってしまう場合は?

自筆証書遺言で書いた書式が正当なものでない場合には遺言書は無効となってしまいます。

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財産相続分に関して侵害を受けたらどうする?

遺言の遺産分割内容で自分の取り分がない!という事態になった場合どうすれば良いのでしょうか。

財産相続分には「遺留分」がある!

法定相続人には遺留分といって、最低限もらう権利が遺産の割合として決まっています。遺留分より少ない取り分であった場合は遺留分減殺請求を行うことができます。

財産相続分(遺留分)が侵害されていたら「遺留分減殺請求」が行える

遺留分減殺請求は遺留分を侵害されていた場合に他の相続人に対して行うことができます。仮に自分の遺留分が四分の一であった場合、その割合までは請求することが可能です。

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財産相続時のトラブルを未然に防ぐための対策法とは?

財産の相続にはトラブルがつきものです。トラブルを未然に防ぐための方法を紹介します。

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財産相続をさせる側(被相続人)が行う対策

被相続人が生前に行える対策を紹介します。

①相続する財産の把握

まず行うべきことは相続財産を把握することです。相続財産を把握していないと何も対策が打てません。

②これだけは避けたい!と思うものを明確に

遺言書は法的な効力が強いものですが、全てが思うようにはいかないことを理解していないといけません。想定できる範囲で最も避けたいことを明確にし、そうならない方法を考えた方が良いでしょう。

③遺言執行者を活用してみる

遺言執行者は遺言を作成した際にその通りに行ってくれる人のことです。相続人の中の一人や弁護士や司法書士などの専門家にも依頼できます。

④不動産の分割法を明確にしておく

不動産は分割が難しい財産ですので、どのように分割するのかを明確にしておきましょう。財産のほとんどが不動産の場合は代償分割といって、不動産を相続する人が他の相続人に現金を払うという方法もあります。

⑤相続税対策を考えておく

財産が相続税の基礎控除額を超える場合は相続税が発生する可能性があります。生前にできる節税対策として、財産を生きているうちに相続人に贈与する生前贈与という方法があります。贈与税が非課税となる制度もあるため、検討してみてはいかがでしょうか。

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財産相続を受ける側(相続人)が行う対処法

次に、相続人が行う対処法について紹介します。

①自分がどの立場なのか法定相続分について理解しておく

相続人としては、まず自分の法定相続割合や、実家を継ぐ可能性があるかを理解しておきましょう。

②被相続人のマイナス財産について確認しておく

遺産は必ずしもプラスの財産だけではありません。負債などのマイナスの財産についても確認しておく必要があります。

③遺言書を見つけたら開封せず裁判所へもっていく

遺言書を見つけた場合は開封してはいけません。家庭裁判所へ持ち込み、検認という手続きを行う必要があります。

④相続分に異議がある場合は適格な対処を

生前に被相続人に対して何らかの利益をもたらしていた場合、「寄与分」が認められることがあります。相続割合に納得できない時には寄与分についても主張することができます。

⑤手続きの流れを把握しておく

相続の手続きは相続発生から期限があります。期限内に手続きを終えることができなければ不利になることが多いため、手続きの流れと、誰が行うかということは把握しておきましょう。

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財産相続をスムーズに行うなら専門家への依頼がベスト!

相続の手続きは相当な労力がかかるため、報酬を支払ってでも専門家に依頼した方がスムーズで気持ち的にも楽です。状況によって異なりますが、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などに依頼することになります。

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財産の相続方法や手続きの仕方、遺言書を残す方法や効果を解説のまとめ

財産を相続する時の情報は以上です。これらの内容は奥が深く、状況によって最善策が異なります。身近に信頼できる専門家がいれば、早めに相談を行うと良いでしょう。

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