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代償分割とは。代償分割を行う際の相続税や贈与税の税金や注意点を解説

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遺産の分割方法

相続時に遺産を分割する方法は大きく四種類あります。

①現物分割
最も一般的な方法で、財産ごとに相続する人を決める方法です。遺言書がある場合や他の分割方法を用いない場合は通常こちらの方法を使うことになります。

②共有分割
分けにくい財産である不動産などに対して一つの財産を複数の相続人の共有名義とする方法です。共有分割は現物分割の中の一つの方法という見方もあります。

③換価分割
換価分割は分けにくい財産を相続する際に用いられ、財産を全て現金化してから相続人に分割する方法です。相続人の誰もが受け継ぎたくない財産の場合にこの方法は有効です。

④代償分割
今回のテーマである代償分割は、一人の相続人が財産を相続する代わりに、その人は他の相続人に自分の金銭や代わりとなる財産を渡す方法です。

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代償分割とは

代償分割は、遺産を分割することが難しい場合に用いられる方法です。現預金であれば1円単位まで分割することが可能ですが、土地などの不動産の場合は土地に境界線を作って分ける(分筆と言います)と使い勝手が悪くなることもありますし、共有名義にすると後々売却するとなった時に手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

そこで誰か一人が財産を相続し、その代わりに財産をもらえなかた他の相続人に対して金銭などを支払うことで公平性を保つ方法が代償分割です。

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代償分割は税金がかかるの?

代償分割を行った場合の相続税の計算と贈与税について解説します。

事例として、相続人Aさんと相続人Bさんについて、土地(相続税評価額5,500万円、時価6,000万円)をAさんが取得し、Bさんに3,000万円を代償した場合で考えてみます。

代償を支払う側、受け取る側の相続税

代償を支払うAさんの相続税の課税価格は、
「5,500万円-3,000万円=2,500万円」
代償を受け取るBさんの課税価格
「代償額=3,000万円」
となりますが、代償財産の額(3,000万円)が、時価6,000万円を基準として決められていた場合は、Aさんの課税価格は
「5,500万円-{3,000万円×(5,500万円÷6,000万円)}= 2,750万円」
Bさんの課税価格
「3,000万円×(5,500万円÷6,000万円)=2,750万円」
となります。

代償分割時の贈与税

代償分割は相続税の対象となるため、贈与税は必要ありませんが、遺産分割協議書にその旨を記載しておかなければ、Bさんはどのような理由でAさんから3,000万円を受け取ったのか不明確になるため、遺産分割協議書には記載をしておくことが重要です。

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代償分割時の注意点

代償分割を選択する際にはいくつか注意点があります。

遺産分割協議書はしっかりと書こう

贈与税とならないために遺産分割協議書を書くことは前述の通りです。遺産分割協議書に記載文言としては「住所地××の土地を取得する代償としてAからBに金3,000万円を〇年〇月〇日までに支払う」という内容になります。また、代償を算定するために用いた不動産の金額は相続税評価額とするか、売却金額とするかも決めておくようにしましょう。

代償を支払う側の負担

代償分割では、代償を支払う側の負担は非常に大きいものになります。相続により現預金はほとんど受け取れず、代償金として現金が出ていく上に相続税まで支払うことになるためです。相続人の中に、代償金の支払い能力がある人がいなければ代償分割は選択が難しくなります。

逆に代償を受け取る側は現金が入るため、相続税の支払いもその中から出すことできるため負担はありません。
従って一般的には代償を支払う側の負担を減らすために、代償金は均等ではなく多少減らすことも検討されます。

その他の注意点

代償は多くの場合が現金ですが、現金である必要はありません。代償を支払う側の現金負担を軽減するために土地や権利などを代償することも可能です。当然、相続人同士で合意が必要です。

ただし、代償となるものが不動産であれば不動産所得税や登録免許税が発生しますので、その費用をどう考えるかも話し合っておく必要があります。

また、代償を分割払いすることも、相続人同士での合意があれば可能です。こちらも遺産分割協議書には記載をしておきましょう。

<下に続く>

代償分割とは。代償分割を行う際の相続税や贈与税の税金や注意点を解説のまとめ

遺産分割における選択肢として代償分割を紹介しました。遺産の内訳がほぼ不動産の場合や、家業がありどうしても一人で遺産を相続する必要がある場合など、代償分割を使うケースも出てくるかもしれません。

いずれそのようになる可能性がある場合は代償金の問題など、早めに対策を考えておくと良いでしょう。

<下に続く>

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