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相続の寄与分とは。寄与が認められるための要件について解説

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相続の寄与分とは

今回は相続の話になった時に出てくる「寄与分」について解説します。寄与分とは相続人が被相続人(亡くなった人)の財産維持または増加の手助けをしたことが原因となる利益分を言います。

もしも兄弟姉妹の中で自分ひとりだけ親の介護を長期間行っていたとすると、他の兄弟よりも親への貢献は大きいため、相続割合も多くて当然と思わないでしょうか。ところが、寄与分は簡単には認められるものではないようです。

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寄与分の種類

相続人が行った行為によって寄与分の種類が分かれます。

代表的な例として、

・家事従事における寄与分
・金銭の出資における寄与分
・療養看護や介護に対する寄与分

が挙げられます。この他にも財産管理による寄与分などがあり、認められるにはいくつかの要件を満たす必要があります。

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寄与が認められるための要件

相続人が行った行為が寄与と認められるためには民法上以下の要件が必要です。

「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、療養看護その他の手段により財産の維持または増加について特別の貢献をした」ということです。

分かりやすく言えば、被相続人が事業をしていた場合にその事業に対して何らかの協力を行った結果、事業の発展に貢献した場合が一つです。事業を行っていたか無関係に、生活費や医療費などを支援したことによって財産維持または増加に貢献した場合が二つ目です。

さらに被相続人が病気になった際に療養や看護をしたことが財産の維持または増加に貢献した場合が三つ目です。

これら以外にも財産を維持または増加させた場合は寄与分が認められるとなっています。

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寄与が認められないものとは?

被相続人の事業に協力したとしても、財産を増加させることも維持することにも貢献できなかった場合は寄与として認められません。

同様に財産の給付や療養看護を行った場合も、結果的に財産の維持や増加に貢献できていなければ寄与は認められません。

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寄与相続人がいる場合の計算方法

相続人の中に寄与分財産があると認められた場合の計算方法の目安は以下の通りです。実際には遺産分割協議で合意がなければ家庭裁判所の判断となります。

家事従事における寄与分

「寄与財産額=寄与相続人が受け取るべき年間給付額×(1-生活費控除割合)×寄与年数」
ここでポイントとなるのが相続人が受け取るべき年間給付額です。無償での従事は有償であればいくらもらうべきであったかを客観的に示さなければいけません。

金銭等の出資における寄与分

① 配偶者の不動産取得のための出資
「寄与財産額=相続時の不動産額×(相続人の出資額/取得時の不動産額)」
夫婦間での金銭のやりとりであり、遺産に対しての割合が著しく高くなければ主張することも少ないケースです。

② 不動産の贈与
「寄与財産額=相続時の不動産額×裁量割合」
こちらも事例としては少ないでしょう。

③ 不動産の使用貸権
「寄与財産額=相続時の賃料相当額×使用年数×裁量割合」
無償で不動産を貸していた場合です。

④ 被相続人への贈与
「寄与財産額=贈与額×貨幣価値変動率×裁量割合」
仕送りは扶養に含まれるため、一時的な贈与を指しています。

療養看護に対する寄与分

① 実際の療養看護
「寄与財産額=日当相当額×療養看護日数×裁量割合」
こちらも扶養の範囲を超えていると認められなければいけません。

② 費用負担
「寄与財産額=負担金額」
扶養の範囲を超えている費用負担に対するものです。

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具体的相続分の算定方法

上記のような計算によって算出された寄与財産額を基に具体的相続分の算定を行います。

「寄与者の相続額=(相続時の財産価格 ― 寄与財産額)× 相続分 + 寄与財産額」となり、具体的に計算をすると、相続財産6,000万円、寄与財産2,000万円、相続分2分の1であった場合、

「寄与者の相続額=(6,000万円―2,000万円)× 0.5 + 2,000万円 = 4,000万円」となります。寄与が一切認められなかった場合は6,000万円×0.5=3,000万円が相続額となります。

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寄与分と特別受益とは

寄与分とは逆に、被相続人が生前に一部の相続人に対して贈与していた財産のことを「特別受益」と言います。寄与者と特別受益者が同一の相続人であれば、寄与分と特別受益が対価として認められたらお互いに相殺されることになります。

どちらかの額が明らかに大きい場合は差額が寄与分または特別受益となります。寄与者と特別受益者が別人の場合は同時に適用されることが大方の見解です。

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寄与主張のために持っておくと良いもの

寄与主張の根拠として主張するためには用意しておくべきものがあります。事業を手伝っていたのであれば取引先とのメールなど、働いていたことが分かる資料です。

金銭の出資であれば口座間のやりとりが分かる通帳や、支払いのために使ったことが分かる領収書などです。

療養看護であれば介護度が分かる診断書や、看護のために仕事を休んだことが分かる記録を用意しておきましょう一日の中でどれくらいの時間を看護に使用したか客観的に主張できる日記も有効です。

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相続の寄与分とは。寄与が認められるための要件について解説のまとめ

寄与分は被相続人と長年生活や事業を共にしていた場合や看護のために苦労した人は主張したいものです。ところが実際は調停や審判でも寄与分が認められるケースは多くはないようです。

寄与分を主張できるための根拠となりそうなものは捨てずに持っておき、いざという時に使えるようにしておくと良いでしょう。

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